納税の際にはさまざまな控除項目がありますが、補聴器を購入した場合にも、医療費控除の対象となります。
ここで気をつけなくてはならないのが、必ず医師の診断にもとづいて購入された補聴器であることが重要です。
目次
補聴器が医療費控除の対象にならない場合
例えば、病院で医師に診断してもらう前に、自分自身の判断で補聴器を店で作った場合などは、医療費控除の対象にはなりません。
また、診断書がない場合でも控除対象になりませんから、書類などを申請する時に前もって確認することが大切です。
国税庁のホームページに記載されていること
補聴器 医療費控除 国税庁と検索しますと、国税庁のホームページが出てきますが、そこには補聴器も日々の生活に最低限必要な道具として認められており、義手や義足と同様に控除対象となることが記載されています。
ですから、医師の診断書に基づいて補聴器を購入した時には、申請することにより、補聴器の購入金額も医療費控除の対象になるわけです。
この他に注意したい点としては、日常生活において、なんとなく耳が聞こえづらく、それで補聴器をお店で購入したというようなケースでは、控除対象になりませんので注意しましょう。
医療費控除として認められるケースは、あくまでも医師が必要と判断し、診断書を書いてもらえる場合に限ります。
自己判断で購入したものに対しては、対象となりませんので、まずは病院に行って医師に診断してもらうほうが安心です。
まとめ
このようにして、購入した補聴器の代金は、税を申告する際の医療費控除と関係がありますから、補聴器 医療費控除 国税庁などの言葉で調べるなどして、どのようなものが控除対象になるのかを把握しておくと良いです。
もちろん、補聴器の購入代金だけではなく、病院に通院した際の交通費や薬代、診察代に対しても控除対象となる場合がありますので、どの程度お金がかかれば医療費控除になるのかについても調べておけば、スムーズに申告ができます。
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一番肝心なことは、補聴器を購入する前に医師の診断書をもらうことです。
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